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積立式宅地建物販売業法 第四十四条 (業務の停止及び許可の取消し)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(業務の停止及び許可の取消し)

第四十四条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第十五条の規定に違反したとき。
  3. 第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。
  4. 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  5. 第三十七条第一項若しくは第三項、第三十八条又は第三十九条の規定に違反したとき。
  6. 第四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
  7. 前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  8. 役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

  1. 第五条第一項第一号に規定する要件を欠くに至つたとき。
  2. 第六条第四号の規定に該当するに至つたとき。
  3. 役員又は政令で定める使用人のうちに第六条第六号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。
  4. 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を取り消されたとき。
  5. 第九条各号のいずれかに該当する場合において、第三条の許可を受けていないことが判明したとき。
  6. 許可を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
  7. 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
  8. 前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされなかつたとき。
  9. 前条第一項の規定による命令に違反したとき。
  10. 不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
  11. 十一
    前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

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