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積立式宅地建物販売業法施行令
昭和四十六年政令第三百四十五号
政令
· 条文 17 件 ·
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積立式宅地建物販売業法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(支店に準ずる事務所)
第二条
第三条
(使用人)
第四条
(積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)
第五条
(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)
第六条
(資産及び負債の額の計算方法)
第七条
(金融機関)
第八条
(債権の申出をすべき旨等の公告)
第九条
(公告の請求の取下げの場合における手続の進行)
第十条
(権利の調査)
第十一条
(配当表の作成等)
第十二条
(通知を要しない場合)
第十三条
(有価証券の換価)
第十四条
(省令への委任)
第十四条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
第十四条の三
第十五条
(報告の徴収等)