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積立式宅地建物販売業法施行令 第四条 (積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)

昭和四十六年政令第三百四十五号政令
(積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)

第四条

第五条第一項第一号の政令で定める金額は、十以上の事務所(法第三条に規定する事務所をいう。)を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。

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