(許可の基準)
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。
- 二資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。
- 三前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
- 四
- 五積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。
2前項第二号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。