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積立式宅地建物販売業法 第四条 (許可の申請)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(許可の申請)

第四条

前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 資本金又は出資の額
  5. 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可に関する事項
  6. 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
  4. 積立式宅地建物販売契約約款
  5. その他国土交通省令で定める書類

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(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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