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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十条 (変更の届出)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(変更の届出)

第十条

第十条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添附し、別記様式第四による届出書を提出してしなければならない。

  1. 第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の場合変更後の定款
  2. 第四条第一項第二号に掲げる事項の変更の場合(役員又は令第三条第一項で定める使用人の減員に係るものを除く。)住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに役員又は令第三条第一項で定める使用人となる者がある場合においては、法第六条第六号に該当しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面
  3. 第四条第一項第三号に掲げる事項の変更の場合(定款の変更を伴わないものを除く。)変更後の定款
  4. 第四条第一項第四号に掲げる事項の変更の場合第三条第二項第三号に掲げる書類及び定款の変更を伴うときは変更後の定款
  5. 第四条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合(当該免許又は許可が効力を失つたことに伴うものを除く。)第三条第二項第五号に掲げる書面

2第十条第二項の規定による届出は、変更前及び変更後の積立式宅地建物販売契約約款を添附してしなければならない。

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