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積立式宅地建物販売業法施行規則 第九条 (許可換えの通知)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(許可換えの通知)

第九条

積立式宅地建物販売業者が法第三条の許可を受けた後、法第九条各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条の許可をしたときは、遅滞なく、従前の許可をした都道府県知事又は国土交通大臣にその旨を通知するものとする。

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(積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十九条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

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