条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法施行規則 第八条 (返納)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(返納)

第八条

積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

  1. 第九条の規定により許可がその効力を失つたとき。
  2. 第四十四条第二項又は法第四十五条第一項の規定により許可を取り消されたとき。
  3. 亡失した許可証を発見したとき。

2第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る積立式宅地建物販売業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者であるときは都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法施行規則第八条(返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(再交付の申請) 積立式宅地建物販売業法施行規則 目次 第九条(許可換えの通知) →