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積立式宅地建物販売業法施行規則 第七条 (再交付の申請)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(再交付の申請)

第七条

積立式宅地建物販売業者は、許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

2許可証を汚損し、又は破損した積立式宅地建物販売業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した許可証を添えてしなければならない。

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(積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

公団が法附則第二十条の規定による廃止前の公団法第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

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