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積立式宅地建物販売業法施行規則 第六条 (書換交付の申請)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(書換交付の申請)

第六条

積立式宅地建物販売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

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