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積立式宅地建物販売業法施行規則 第五条 (許可証の様式)
昭和四十六年建設省令第二十九号
府省令
(許可証の様式)
第五条
法
第八条
の規定により交付しなければならない許可証の様式は、
別記様式第三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
積立式宅地建物販売業法 第8条
別記様式第三
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積立式宅地建物販売業法施行規則 目次
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