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積立式宅地建物販売業法 第八条 (許可証の交付)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(許可証の交付)

第八条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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