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積立式宅地建物販売業法 第四十五条

昭和四十六年法律第百十一号法律

第四十五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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