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積立式宅地建物販売業法施行規則 第二十六条 (処分した旨の通知)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(処分した旨の通知)

第二十六条

国土交通大臣は、法第四十二条第一項、法第四十三条、法第四十四条又は法第四十五条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

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