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積立式宅地建物販売業法 第四十三条 (契約の締結の禁止)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(契約の締結の禁止)

第四十三条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第五条第一項第二号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。

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