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積立式宅地建物販売業法 第三十六条 (契約の解除)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(契約の解除)

第三十六条

積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。

  1. 第十一条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第一号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。
  2. 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。
  3. 第四十三条第一項の規定による命令を受けたとき。
  4. 第四十四条第二項の規定により許可を取り消されたとき。
  5. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
  6. 支払を停止したとき。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

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