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積立式宅地建物販売業法 第三十七条 (証明書の携帯等)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(証明書の携帯等)

第三十七条

積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4積立式宅地建物販売業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

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