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積立式宅地建物販売業法 第五十八条

昭和四十六年法律第百十一号法律

第五十八条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項の規定による届出を怠つた者
  2. 第三十四条第二項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者
  3. 第三十七条第一項の規定に違反して従業者を積立式宅地建物販売業の業務に従事させた者
  4. 第三十七条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
  5. 第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  6. 第三十九条の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者

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