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積立式宅地建物販売業法 第三十四条 (積立条件等の説明及び書面の交付)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(積立条件等の説明及び書面の交付)

第三十四条

積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。

  1. 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法
  2. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法
  3. 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項
  4. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項
  5. 契約の解除に関する事項
  6. 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

2積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。

  1. 積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  2. 前項第一号及び第二号に掲げる事項
  3. 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容
  4. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容
  5. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  6. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

3積立式宅地建物販売業者は、第一項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。

4積立式宅地建物販売業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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