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積立式宅地建物販売業法 第三十三条 (政令への委任)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(政令への委任)

第三十三条

この節に定めるもののほか、第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

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