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積立式宅地建物販売業法 第三十三条 (政令への委任)
昭和四十六年法律第百十一号
法律
(政令への委任)
第三十三条
この節に定めるもののほか、
第二十五条第一項
の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
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第25条
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積立式宅地建物販売業法 目次
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