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積立式宅地建物販売業法 第三十二条 (配当の実施)
昭和四十六年法律第百十一号
法律
(配当の実施)
第三十二条
供託された営業保証金の配当は、
前条第三項
の規定による公告をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
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