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積立式宅地建物販売業法 第五十六条

昭和四十六年法律第百十一号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
  2. 第三十四条第一項の規定に違反して同項の説明をしなかつた者

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