第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一不正の手段によつて第三条の許可を受けた者二第十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者三第十五条第一項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者四第四十三条第一項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者五第四十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗