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積立式宅地建物販売業法 第五十五条

昭和四十六年法律第百十一号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の手段によつて第三条の許可を受けた者
  2. 第十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者
  3. 第十五条第一項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者
  4. 第四十三条第一項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
  5. 第四十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

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