(名義貸しの禁止)
第十五条
積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。
2積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。
2積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。