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積立式宅地建物販売業法 第五十七条

昭和四十六年法律第百十一号法律

第五十七条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の許可申請書又は同条第二項各号(第二号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第十条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第三項の規定による命令に違反した者
  3. 第十四条第二項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者
  4. 三の二
    第十五条第二項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせた者
  5. 第二十一条第一項若しくは第二十四条第一項の書面又は第二十一条第二項第二十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者
  6. 第四十九条又は第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第五十条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
  8. 第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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