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積立式宅地建物販売業法 第四十九条 (事業報告書の提出)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(事業報告書の提出)

第四十九条

積立式宅地建物販売業者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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