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積立式宅地建物販売業法 第五十条 (報告の徴収等)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(報告の徴収等)

第五十条

国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

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