(報告の徴収等) 第五十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗