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積立式宅地建物販売業法施行令 第十五条 (報告の徴収等)

昭和四十六年政令第三百四十五号政令
(報告の徴収等)

第十五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十条の規定により、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況、積立式宅地建物販売に係る業務の運営及び他に行なつている事業につき、必要な報告又は資料の提出をさせることができる。ただし、都道府県知事がその許可を受けた積立式宅地建物販売業者以外の積立式宅地建物販売業者に対し求める報告又は資料の提出は、法第四十八条の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に限る。

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