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積立式宅地建物販売業法 第五十四条の三 (事務の区分)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(事務の区分)

第五十四条の三

第十二条第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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