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積立式宅地建物販売業法 第五十四条の二 (都道府県知事への通知)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(都道府県知事への通知)

第五十四条の二

国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所(同項の規定による届出を受理したときにあつては、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

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