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積立式宅地建物販売業法 第五十四条 (適用除外)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(適用除外)

第五十四条

この法律は、次に掲げる者には、適用しない。

  1. 国及び地方公共団体
  2. 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社

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