(宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用)
第五十三条
積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。
2積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法第十九条第一項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。
積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。
2積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法第十九条第一項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。