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積立式宅地建物販売業法 第三十五条 (契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

第三十五条

積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。

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