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積立式宅地建物販売業法 第三十九条 (標識の掲示)
昭和四十六年法律第百十一号
法律
(標識の掲示)
第三十九条
積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
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第58条
積立式宅地建物販売業法施行規則 第22条
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積立式宅地建物販売業法 目次
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