条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法 第三十九条 (標識の掲示)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(標識の掲示)

第三十九条

積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法第三十九条(標識の掲示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(帳簿の備付け) 積立式宅地建物販売業法 目次 第四十条(建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等) →