法第三十九条の国土交通省令で定める標識は、別記様式第九によるものとする。
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住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。