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積立式宅地建物販売業法施行規則 第二十三条 (改善命令に係る収支率等)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(改善命令に係る収支率等)

第二十三条

第四十二条第一項第一号の国土交通省令で定める率は、百分の百とする。

2第四十二条第一項第二号の国土交通省令で定める率は、百分の九十とする。

3第四十二条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

  1. 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たない場合、積立金の合計額又は負債の合計額が財産の構成に照らし著しく過大である場合、保有する不動産の価額の合計額が資産の構成に照らし著しく過大である場合その他財産の状況が不健全な場合
  2. 積立式宅地建物販売の契約上の義務を履行しない場合、積立式宅地建物販売の契約の相手方に損害を与えた場合又は損害を与えるおそれが大である場合、積立式宅地建物販売の契約の締結の勧誘を行なう者又は積立金その他の金銭の集金を行なう者に対する指導監督が十分でない場合その他業務の運営が不適当な場合

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