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積立式宅地建物販売業法 第四十二条 (改善命令)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(改善命令)

第四十二条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
  2. 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合

2前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。

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