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積立式宅地建物販売業法 第四十一条 (宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用)

第四十一条

宅地建物取引業法第三十三条の二第四十一条及び第四十一条の二並びに建設業法第二十一条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。

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