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建設業法 第二十一条 (契約の保証)

昭和二十四年法律第百号法律
(契約の保証)

第二十一条

建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。

2前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。

  1. 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
  2. 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者

3建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。

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(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の三第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の二第三項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の会長として選任されたものとみなす。

3この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の七第三項の規定により準用される新建設業法第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の七第二項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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