条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
積立式宅地建物販売業法
› 第六十条
積立式宅地建物販売業法 第六十条
昭和四十六年法律第百十一号
法律
第六十条
第四十二条第一項
の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法第六十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第42条
← 第五十九条
積立式宅地建物販売業法 目次
第百五十九条(国等の事務) →