条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法施行規則 第十一条 (名簿の登載事項)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(名簿の登載事項)

第十一条

第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 許可証番号及び許可の年月日
  2. 第二十九条の規定による公告があつたとき、法第四十二条第一項の規定による命令があつたとき、法第四十三条第一項の規定による命令があつたとき若しくは第二項の規定による命令の取消しがされたとき又は法第四十四条第一項の規定による業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容又はその旨

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法施行規則第十一条(名簿の登載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(変更の届出) 積立式宅地建物販売業法施行規則 目次 第十二条(名簿の訂正) →