(名簿の登載事項) 第十一条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一許可証番号及び許可の年月日二法第二十九条の規定による公告があつたとき、法第四十二条第一項の規定による命令があつたとき、法第四十三条第一項の規定による命令があつたとき若しくは第二項の規定による命令の取消しがされたとき又は法第四十四条第一項の規定による業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容又はその旨 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗