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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十二条 (名簿の訂正)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(名簿の訂正)

第十二条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条第一項の規定による届出があつたときは、積立式宅地建物販売業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

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