(名簿の消除)
第十三条
国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者が合併により消滅したとき、法第九条若しくは法第十一条第二項の規定により許可がその効力を失つたとき又は法第四十四条第二項若しくは法第四十五条第一項の規定により許可が取り消されたときは、積立式宅地建物販売業者名簿につき、当該積立式宅地建物販売業者に係る部分を消除しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定により積立式宅地建物販売業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る積立式宅地建物販売業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。