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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十四条 (名簿等の閲覧)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(名簿等の閲覧)

第十四条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十三条の規定により積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供するため、積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

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