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積立式宅地建物販売業法施行規則 第二十一条 (帳簿の記載事項等)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(帳簿の記載事項等)

第二十一条

第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 積立式宅地建物販売の契約の締結の際の次の事項
    1. 相手方の氏名(相手方が法人である場合においては、その商号又は名称)及び住所
    2. 契約年月日
    3. 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法
    4. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期に関する事項
  2. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定の際の次の事項
    1. 確定年月日
    2. 目的物が宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況、目的物が建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
    3. 代金の額
    4. 目的物である宅地又は建物を引渡すべき時期
  3. 目的物である宅地又は建物が確定した後における代金を支払うべき時期(二回以上に分割して支払うべき場合にあつては、支払うべき時期及び各回ごとの支払うべき額)並びに代金(積立金を含む。以下この条において同じ。)以外に相手方が支払うべき金銭の額、その支払うべき時期及びその授受の目的
  4. 相手方から受領した金銭の額及び受領年月日並びに当該金銭が代金以外のものである場合においては、その授受の目的
  5. 目的物を引渡した年月日
  6. 契約解除年月日並びに相手方に返還した金銭の額及び返還年月日

2第三十八条に規定する帳簿は、閉鎖後三年間保存しなければならない。

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