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積立式宅地建物販売業法施行規則 第二十条の二 (従業者名簿の記載事項等)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(従業者名簿の記載事項等)

第二十条の二

第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 生年月日
  2. 主たる職務内容
  3. 宅地建物取引士であるか否かの別
  4. 当該事務所(法第三条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の従業者となつた年月日
  5. 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

2第三十七条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八の二によるものとする。

3積立式宅地建物販売業者は、法第三十七条第三項に規定する従業者名簿を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

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