(帳簿の備付け) 第三十八条 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗