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積立式宅地建物販売業法施行令 第五条 (積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

昭和四十六年政令第三百四十五号政令
(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

第五条

積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。

  1. 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項
  2. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に関する事項
  3. 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項
  4. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項
  5. 契約の解除に関する事項
  6. その他国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める事項

2前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。
  2. 前項第二号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、当該相手方は、積立式宅地建物販売業者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めることができるものであること。
  3. 前項第三号に掲げる事項にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定をするかどうか、並びに予定をする場合におけるその内容に関する定めがあること。
  4. 前項第四号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。
    1. 代金の額が積立金の額(積立式宅地建物販売の契約締結の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められているときは、当該金銭の額及び積立金の額)をこえる場合における差額の支払の時期及び方法に関する定めがあるもの
    2. 積立式宅地建物販売の契約締結の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められている場合においては、その確定の時にこれを支払うものとした場合における当該支払われるべき金銭の額の算定の方法を明示したもの
  5. 前項第五号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。
    1. 第二号に規定する一定期間の末日前又は積立式宅地建物販売の相手方が目的物である宅地若しくは建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めた日から起算して六十日以内にこれらのすべてが確定されない場合(積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による場合を除く。)においては、積立式宅地建物販売の相手方は、積立式宅地建物販売の契約を解除することができる旨の定めがあるもの
    2. 積立式宅地建物販売業者が法第三十六条第一項各号の一に該当したこと又は積立式宅地建物販売業者の責めに帰すべきその他の事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該契約の解除後、すみやかに、当該契約の相手方から受領している金銭の額に相当する額の金銭を返還し、かつ、当該金銭にはその受領の時より利息を附する旨の定めがあるもの
    3. 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前における積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売業者の定める当該契約の解除の日から一年以内の一定の時期、第二号に規定する一定期間の末日以前の一定の時期又はこれらのいずれか早い時期までに、当該契約の相手方から受領している金銭の額から契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額を控除した額以上の額の金銭を返還する旨の定めがあるもの
  6. 前項第六号に掲げる事項にあつては、国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める基準
  7. 法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。

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