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積立式宅地建物販売業法施行令 第六条 (資産及び負債の額の計算方法)

昭和四十六年政令第三百四十五号政令
(資産及び負債の額の計算方法)

第六条

第五条第二項に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第四条第一項の規定による許可の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及びこれらに準ずる債権については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

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