条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法 第四十七条 (処分の公告)

昭和四十六年法律第百十一号法律
(処分の公告)

第四十七条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は第四十四条第一項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第二項の規定により許可を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法第四十七条(処分の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(聴聞の特例) 積立式宅地建物販売業法 目次 第四十八条(指導等) →